2020-11-27 第203回国会 参議院 災害対策特別委員会 第5号
同時に、今おっしゃっていただいた応急処理の話、応急修理の話ございましたが、性質は違いますよね。本法律案に基づくものについては見舞金的な性格であるということをおっしゃっております。
同時に、今おっしゃっていただいた応急処理の話、応急修理の話ございましたが、性質は違いますよね。本法律案に基づくものについては見舞金的な性格であるということをおっしゃっております。
なお、昨年十月には災害救助法の応急処理の制度を拡充して、一部損壊の住宅のうち損害割合が一〇%台の住宅について準半壊として支援の対象に追加したところであります。
今回の改正法案の検討を行うために、全国知事会と内閣府が設置した実務者会議において、この拡充により、支援金と応急処理を合わせた支援の枠組みは、被害の程度に応じて調和の取れたものとなるとされております。 この実務者会議の結論を踏まえると、当面、制度の見直しが必要となることは現在考えておりませんけれども、引き続き、委員のお話も、今日は皆さんのお考えもそれぞれお聞きしたと思います。
被災者の生活再建において、例えば被災住宅の応急処理や被災者生活再建支援金の支給といった、今回お願いしています法案でございますけれども、こういった公助は住宅再建への支援として重要でありますが、加えて、被災に備えた災害保険の活用といった自助、ボランティア等による支援活動などの公助、こういったものを推進していくことも速やかな再建を可能にすると考えております。
まず、災害救助法の応急処理という話をしたいと思うんですが、これは実は昨年の五月の二十九日の内閣委員会で私、取り上げまして、私の地元岡山県から要望が政府に対しても出されていて、災害救助法の水害に遭った家の応急修理というのが、今の制度だと、外の壁がつかった場合はできるんだけれども、中は修理の対象にならない。だけれども、水害というのも、中が大変なんですね、畳とか。
在宅被災者を支援しているチーム王冠というところがあるんですけれども、そこの代表の伊藤健哉さんは、石巻で応急処理制度を利用したのは一万六百世帯だと、この応急修理制度を使った人は在宅被災者とみなすことができるんだと。宮城県の応急修理利用者というのは六万世帯なんですね。そういうことが言われております。
○林国務大臣 東日本大震災によって被災した文化財については、これまで文化財保存に係る専門家、これを現地派遣いたしまして、未指定の文化財も含めて、文化財の一時避難とか洗浄等の応急処理を行う文化財レスキュー事業を進めてまいりました。
一方、日本の金融機関というのはIT支出が七割を超えるというんですけれども、しかし、七割というのは何かというと、古いシステム維持と多数の応急処理でシステム全体が複雑化して高費化しているという現状でありますから、ほとんどこの古いシステムの維持のためにお金が使われていて、それをその利用者がみんなで負担している、だから手数料が高いということが言われるんです。
今年は、まずは目視で、アスベストかどうか分からないけど、とにかくこの配管のところが破損している、何か分からないけど、むき出しになっていると、こういうところを確認をして、取りあえずむき出し状態の応急処理をしなさいと、来年度以降、アスベストが使われているのかどうか、このレベル2についての調査を全施設で行っていくということになるわけです。
それが私の信条でありまして、初期捜査が、また初期活動、この応急処理がどのように人命を助けたか。いろいろなことを自衛隊の皆さんにも聞きました。 だから、私は、まず、このような災害廃棄物について、法律できちっと決めて即対応できるような処置を考えたい、そのようにいろいろ申しております。 環境省の皆さんにお聞きしたいと思います。
それで、全損で壊れたものが三・八%ございましたが、二八%は応急処理で対応できるということで、非常に有効だという結果が出ております。 それで、本件につきまして、私ども、昨年の三月でございますけれども、浄化槽被害等対策マニュアルというものをさらに出して、この浄化槽の有効性をより最大限使っていきたいと。
今申し上げました応急処理を行っている十二カ所、そのうちの九カ所は、平成二十四年度中の完了を目指しており、残りの三カ所についても、段階的に処理水質の向上を図りながら早期の完了を目指しているところであります。 稼働停止中の二カ所については、今後の復興まちづくりとあわせて、その復旧を検討中でございます。
○斉藤(鉄)委員 例えば、仙台市の南蒲生浄化センターなどのところでは、下水処理については応急処理がなされているものの、その整備に大変時間がかかるというふうに聞いておりますが、復旧の見込みはどのようになっているでしょうか。
○斉藤(鉄)委員 大型のところについては、応急処理で行っていて、出ている水はその分品質が悪くなっている、このように認識しております。 次に、農業集落排水ですが、被害状況はどのようになっているでしょうか。
長年かけて河原を迂回しながら道路を復旧していった、そういう経験からして、きのうの時点で五條市の大塔町辻堂のがけ崩れ現場を応急処理して、緊急車両あるいは生活救援車両に限りますけれども、大型車両、トレーラーでも通行ができる、落橋した折立地区まで通行ができるようになったのは、本当にそういう経験からして奇跡に近いと思います。心から各関係者の方々の御尽力に御礼を申し上げたいと思います。
東日本大震災で家が全壊あるいは大規模半壊しても、国からの支援、被災者生活再建支援法の基礎支援金だとか応急処理の費用であるとか災害救助法に基づく支援であるとか、国からの支援を受けることができない、そういう世帯がいるということを総理は御存じですね。
しかも、一方で、役所の皆さん方は、応急処理として災害救助法で五十二万円ぐらいの金を与えますよと言いますけれども、これは昭和二十年代の法律ですよ。一顧だにされていないんですよ。我々はこういうことをきちっと、政府がやらなければ議員立法で対処したいと思いますよ。松本大臣、どういうふうに対応しますか。
だけど、応急に海に流している分といいますかね、そこの処理を、応急処理を急ぐ必要がありますねとつくづく現地で思いますが、一言。
このため、この平成二十年度予算におきましても、既設道の移管円滑化事業として必要な応急処理工事を行い、林道としての機能を確保した上で市町村への既設道の移管を進めることといたしております。
そこでなんですけれども、災害救助法に基づく支援では、応急処理をすれば住めるという半壊住宅で五十万円まで修理費が出ることになっているわけです。しかし、現地で聞きますと、とてもそれだけでは足りないというのが実態で、百万とか二百万掛かるというんですけれども、そういうことだけに、町独自の施策で半壊世帯の補修費は百万円というふうにしているわけですね。
さらに、それに先立つことでございますが、昭和六十二年には報告書、これは写真も含まれておるものでございますが、報告書を刊行いたしまして、それまでの応急処理が一応の進捗を見たことを踏まえた報告、すなわち公表を行っておるものでございます。昭和六十二年にまとまった報告をさせていただいておるというのが私どもの認識でございます。
各支社におきましては、これを受けまして、鉄道事故及び災害応急処理準則というものをつくりまして、招集体制あるいは業務分担等を規定しているところでございます。 社員の招集の基準でございますが、本社のマニュアルによりまして、重大事故のため復旧、救護、支社の支援等を行う必要があるときなどは、招集可能者の半数、これは二種Bというふうに会社では呼んでおりますが、二種B体制をとる。
今、先生の御指摘の点でございますが、JR西日本のこのマニュアル、これは同等のものが、JR東日本の場合は運転事故応急処理手続、それからJR東海の場合は運転事故及び災害応急処理取扱細則というようなマニュアルをつくって規定しているところでございます。
JR西日本では、事故発生時の取り扱いにつきまして、先ほど言ったようなマニュアルをつくりまして、連絡体制、非常招集等について規定しておりますが、また支社におきましても、これに基づきまして、鉄道事故あるいは災害応急処理の準則というのをつくりまして対処してきたところでございます。
○国務大臣(麻生太郎君) これは災害救助法の話だと思うんですが、応急処理についてはこれは厚生労働省なんだと思いますが、私どものところで新潟県の方からいろいろいただいて、いただいたというか、要望をいただいて、今修理の箇所についてはここじゃなきゃいかぬとかいろいろありました分について、基準額やら何やらいろんなことがあって、とにかく現行制度をなるべく可能な限り弾力的に運用をしてもらいたいというお話があったと